寄附行為
財団法人京都大学教育研究振興財団 寄附行為
昭和49年 6月 4日 設立許可
昭和49年10月11日 一部変更認可
昭和53年12月16日 一部変更認可
昭和61年 4月21日 一部変更認可
昭和63年 8月26日 一部変更認可
平成 4年 6月 8日 一部変更認可
平成12年 3月 1日 一部変更認可
第1章 総則
第1条 この法人は、財団法人京都大学教育研究振興財団という。
第2条 この法人は、事務所を京都市左京区吉田河原町15番9 京大会館内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この法人は、京都大学における国際交流、教育・学術研究活動、教育研究施設の拡充整備等に必要な援助を行い、もって我が国の教育、学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 京都大学と海外の学界との交流等教育研究上の国際交流の促進に対する助成
(2) 京都大学における教育・学術研究活動に対する助成
(3) 京都大学における教育研究施設の拡充整備に対する助成
(4) 京都大学教官による学術研究書等の刊行に対する助成
(5) 学術講演会、展示会の開催等の文化の普及活動に対する助成
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) この法人設立当初の京都大学創立七十周年記念事業後援会からの寄附に係る別紙
財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる果実
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資金で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄附金品であって、寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。
第7条 この法人の資産は、理事会の議決に基づき会長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、寄附者が寄附する際にその管理方法を指定した場合を除き、理事会の議決によって、安全確実な金融機関の元本が確実に回収できる方法で管理し、会長が保管する。
第8条 基本財産は、処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。
第9条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実及び事業に伴う収入その他の運用財産をもって支弁する。
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第11条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表及び事業報告書並びに財産増減事由書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後2か月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
第12条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても、同様とする。
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員、評議員、名誉会長、顧問及び職員
第14条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 16名以上20名以内(うち会長1名、副会長3名以内、常務理事2名以内)
(2) 監事2名以上4名以内
第15条 理事は、評議員会で選任された者16名以上20名以内をもって充てる。
2 監事は、評議員会で選任された者2名以上4名以内をもって充てる。
第16条 会長1名、副会長3名以内、及び常務理事2名以内は、理事の互選で定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第17条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ理事会で定められた順位により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を代行する。
3 常務理事は、会長、副会長を補佐して日常の事務に従事する。
第18条 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決する。
第19条 監事は、民法第59条の職務を行う。
第20条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行 う。
4 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合又は職務の執行に耐えないと認められる場合には、その任期中であっても評議員会及び理事会の議決により、解任することができる。
第21条 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
第22条 この法人には、評議員30名以上40名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、会長が委嘱する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることができない。
5 評議員には、 第20条の規定を準用する。この場合においては、同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、及び会長に対し必要と認める事項について助言する。
第24条 この法人には、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の議決に基づき会長が委嘱する。
3 名誉会長は、法人の運営等基本方針、重要事項について会長、副会長の諮問に応じる。
第25条 この法人には、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決に基づき会長が委嘱する。
3 顧問は、理事会に出席し、その諮問に応じる。
第26条 この法人の事務を処理するため、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第5章 会議
第27条 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、速やかに臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第29条 次の事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 不動産の買入れ並びに基本財産の処分及び担保提供についての事項
(4) その他この法人の業務に関する重要事項のうち会長が必要と認めるもの
第30条 第27条及び第28条の規定は、評議員会に準用する。この場合において、「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
第31条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 選考委員会
第32条 この法人には、第4条に掲げる助成の対象となるものを選考するため、選考委員会を置く。
2 組織及び運営に関しては、別に定めるところによる。
第7章 寄附行為の変更及び法人の解散
第33条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ、変更することができない。
第34条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第35条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する京都大学関係の公益事業に寄附するものとする。
第8章 補則
第36条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
第15条及び第16条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は、次のとおりとする。
| 理事 | 会長 | 堀田 庄三 |
| 〃 | 理事長 | 岡本 道雄 |
| 〃 | 常務理事 | 浅田 敏章 |
| 〃 | 〃 | 大西 一正 |
| 〃 | 芦原 義重 | |
| 〃 | 金原 四郎 | |
| 〃 | 河野 健二 | |
| 〃 | 四角 誠一 | |
| 〃 | 高村 仁一 | |
| 〃 | 中村 隆一 | |
| 〃 | 林 良平 | |
| 監事 | 藤原 元典 | |
| 〃 | 栗林 四郎 | |
| 〃 | 田中 敦 | |
| 〔中間の附則は省略した〕 | ||
附 則
1 この寄附行為は、平成12年3月1日から施行する。
2 改正後の第20条第1項の規定にかかわらず、平成13年7月10日までは、役員の任期は従前の規定によるものとする。