定款


公益財団法人京都大学教育研究振興財団 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人京都大学教育研究振興財団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、京都大学を基盤とする教育・学術研究活動、国際交流等の推進に必要な助成を行い、もって我が国の教育、学術、文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育・学術研究活動に対する助成
(2) 海外の学界との交流等、教育研究上の国際交流の促進に対する助成
(3) 市民講座等社会との連携活動に対する助成
(4) その他第3条の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(財産)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人が公益財団法人への移行登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産

(2) 理事会において、特定資産から基本財産に繰り入れることを決議した財産

3 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会及び理事会の承認を要する。

4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「収支予算書等」という。)は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、直近の評議委員会へ報告するものとする。これを変更する場合もまた同様とする。

2 前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置
き、一般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類は、毎事業年度の終了後3か月以内に行政庁へ提出するとともに、作成時から10年間保存しなければならない。

4 次に掲げる書類は、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する。
(1) 監査報告
(2) 役員及び評議員の名簿
(3) 役員及び評議員に対する報酬並びに費用(以下「報酬等」という。)の支給基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち、重要なものを記載した書類

5 定款については、事務所に備え置き、常時、一般の閲覧に供する。

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4項第4号の書類に記載するものする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員5名以上13名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないこと。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
二 ロ又ハに掲げる者以外の者で、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないこと。

イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で、代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
二 次の団体の職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
a 国の機関
b 地方公共団体
c 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
d 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
e 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
f 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員は、この法人の役員又は使用人を兼ねることができない。

4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第10条に定める定数が足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでの間、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

2 前項に関する事項は、評議員会が別に定める公益財団法人京都大学教育研究振興財団役員及び評議員の報酬並びに費用の支給に関する規程(以下「役員及び評議員報酬等支給規程」という。)による。

第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員に対する報酬等の額
(3) 評議員に対する費用の支給基準
(4) 定款の変更
(5) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) 残余財産の処分
(8) 前各号に定めるもののほか、評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。

2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、必要ある場合にはいつでも開催することができる。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 前項に定めるもののほか、評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 評議員会に議長を置き、評議員の互選によって定める。

4 議長は、評議員会の議事を整理する。

(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する費用の支給基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の基準
(5) その他の法令で定められた事項

3 役員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。

(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する

2 議事録には、議長及び出席評議員1名が記名押印をしなければならない。

第6章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長、1名を常務理事とする。

3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 役員は、評議員会の決議によって選任する。

2 会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 会長及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 役員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第26条 役員は、無報酬とする。ただし、役員のうち公認会計士又は税理士の資格を有する監事に対しては、報酬の支払いをすることができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 使用人を兼務する理事に対しては、別に定める公益財団法人京都大学教育研究振興財団職員給与等規程により給与等の支払いをすることができる。

4 第1項及び第2項の費用の支払いに関する事項は、役員及び評議員報酬等支給規程による。

(顧問)
第27条 この法人に顧問20名以内を置くことができる。

2 顧問は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。

3 顧問は、学識経験者その他有識者のうちから理事会の決議によって選任する。

4 顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 顧問は、無報酬とする。ただし、顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

6 前項の費用の支払いに関する事項は、役員及び評議員報酬等支給規程を準用する。

第7章 理事会

(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び常務理事の選定並びに解職

(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会に議長を置き、会長をもって充てる。

4 議長は、理事会の議事を整理する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印をしなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第35条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益社団・公益財団法人認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団・公益財団法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第37条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告を行うことができない場合は、官報による。

第10章 委員会

(委員会)
第38条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は、役員、評議員、学識経験者その他有識者のうちから、理事会が選任し、会長が委嘱する。

3 学識経験者及びその他有識者のうちから選任された委員会の委員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

4 前項の費用の支払いに関する事項は、役員及び評議員報酬等支給規程を準用する。

5 委員会に関する内規は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局

(事務局)
第39条 この法人の事業及び事務を円滑に処理するため、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長及びその他の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の決議により会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。

4 事務局職員は、有給とする。

5 事務局職員の就業規則は、理事会の決議により別に定める。

第12章 雑則

(雑則)
第40条 この定款の運用に係る細則は、評議員会及び理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団・一般財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「公益法人整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 公益法人整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の会長は、辻井昭雄とする。

附 則

この定款は、平成24年6月8日から施行する。